大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)587号・昭45年(ネ)615号 判決

しかし、≪証拠≫によれば、隣家からの抗議は昭和三九年七月頃から八月にかけて三、四回にわたって建物が境界に接着しすぎているから少し離すようにとか、二階の窓から隣家が見渡されることになるから北側の窓を小さくしてくれとか、塞いでくれとかいうものであって、隣家からの連絡を受けた都庁からも工事の中止が命ぜられることもあったこと、これに対して一審被告としては直接には隣家に対して交渉に赴くことはなく、もっぱら房吉を矢面に立たせていたことが明らかであって、このような事実関係からすれば、信義則上少くとも九月末までの工事の遅延は、一審被告の責に基づくものと解するのが相当である。

(中西 小木曾 深田)

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